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住宅を購入したら忘れずにすまい給付金の申請

Posted on 2018年11月19日 by shqoi

一生涯の買い物の中で最も高額な商品と言われるのが「住宅」です。そして、高額であるがゆえに消費税の金額もバカにならず、仮に住宅価格が3,000万の場合は1%でも30万円になり、ほぼ1ヶ月分の給与に相当します。そこで、住宅を購入した人に対する補助として支給されているのが、「すまい給付金」です。

すまい給付金の支給

すまい給付金というのは、消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできた制度で、消費税の増加分の負担を軽減するために、一定の条件を満たした購入者に対して支給されます。

すまい給付金の上限額は30万円になっていますが、30万円は消費税率が8%の時の額であり、消費税率が10%に上がった時点で50万円に増額されます。

支給対象者

すまい給付金を受給できるのは以下の4つの条件を満たした人です。

  • 住宅を取得し、不動産登記上の持分がある。
  • 当該住宅に取得者自身が居住している。
  • 年収が凡そ、510万円以下である。
  • 住宅ローンを利用している。

収入制限があるのは、所得税や住民税が軽くなる「住宅ローン減税」の恩恵を十分に得られない年収の人に対する補助の意味があるからです。なお、住宅ローンを利用しないで所持金で住宅を取得した人でも、「住宅を引き渡された年の12月末時点で50歳以上」であれば支給対象になります。

支給金額

すまい給付金の額は以下の式で算出されます。

  • すまい給付金=給付基礎額(10~30万円)×持分割合

給付基礎額

給付基礎額は所得の少ない人ほど多く支給されますが、各家庭における負担が反映されるように、都道府県民税の「所得割額」が基準になっています。

  • 年収425万円以下(所得割額6.89万円以下):30万円
  • 425万円超475万円以下(6.89万円超8.39万円以下):20万円
  • 475万円超510万円以下(8.39万円超9.38万円以下):10万円

住宅の条件(新築住宅の場合)

すまい給付金の対象となる住宅は以下の条件を満たしているものです。

  1. 人が居住したことのない住宅であり、且つ工事完了から1年以内である。
  2. 住宅部分の床面積が50㎡以上である。
  3. 第三者機関の検査を受けた住宅である。

第三者機関の検査を受けた住宅というのは、以下の住宅です。

  • 住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
  • 建設住宅性能表示制度を利用した住宅
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

すまい給付金の受給

住宅を購入する場合は物件価格だけではなく、取得にかかる費用や税金も高額になっています。少しでも負担を減らせるように、忘れずに申請することが賢明です。

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